管理計画認定制度

マンション管理計画認定制度

マンション管理計画認定制度とは?

2022年4月1日から始まった、マンション管理計画認定制度。管理の方法や資金計画、管理組合の運営などの基準をクリアすれば、地方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。

詳しくは、マンション管理士等の専門家にご相談ください

マンション管理計画認定制度に期待される効果

  • 管理状況の可視化(マンション管理状況の開示)
  • 流通マーケットでの評価(不動産流動化の促進)
  • 住宅金融支援機構の「フラット35」や、「マンション共用部分リフォーム融資」の金利が引き下げられる
  • 住宅金融支援機構の「すまいる債」の金利が引き上げられる
  • マンション管理に全管理組合の意識を向上させる
  • 管理組合運営や修繕工事などを円滑に遂行させる
  • 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる

管理計画認定制度は、マンションの管理不全を防止するための制度と考えてください

マンション管理計画認定制度の認定基準について

マンション管理計画認定の基準は、次の通りです。別途、自治体独自の基準が設けられていることもありますので各自治体に確認をお願いします。本編では、国土交通省の基本的な基準について説明します。

1.管理組合の運営
  • 管理者等が定められていること
  • 監事が選任されていること
  • 集会が年1回以上開催されていること
2.管理規約
  • 管理規約が作成されていること
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること
3.管理組合の経理
  • 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  • 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4.長期修繕計画の作成及び見直し等
  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
  • 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること(集会での決議されていること=議事録提出)
  • 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  • 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと(国土交通省が定めた基準があります)
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること(最終年度の決算が黒字であること)
5.その他
  • 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること(1年毎に更新することが求められています)
  • 県または市が作成したマンション管理計画認定制度に照らして適切なものであること(住所地の県または市に問い合わせてください)
    国土交通省・マンション管理の新制度の概要

主なマンションで改正が必要な資料について

各資料の改正については、マンション管理士等の専門家に依頼することをお勧めします

  • 管理規約(国土交通省が発する『標準管理規約』に準じることが適切と言われています)
  • 長期修繕計画(国土交通省が発する『長期修繕計画作成のガイドライン』に準じることが適切です)
    ・作成期間が30年となりましたので主なマンションでは改正の必要があります
  • 修繕積立金の設定(国土交通省が発する『長期修繕計画作成のガイドライン』に『専有面積当たりの修繕積立金額の目安』が定められています。その金額以上の修繕積立金とすることが条件とされています)
  • 組合員名簿・居住者名簿(各マンションを見ますと管理組合事務所等にありません)特に居住者名簿は、賃借人の名簿となりますので早々に名簿作成が必要となります。また、毎年1回以上の見直しが必要ですので各居住者間のコミュニケーションも重要になります)

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