国土交通省・固定資産税を減額する特例措置のご紹介
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対し特例措置の創設が発表されたので、大規模修繕工事を予定しているマンションは、見逃さず、固定資産税の減額を享受すべきと考えますのでご紹介いたします。
固定資産税減額の特例措置の期間と対象マンション
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化工事を実施したマンション
固定資産税減額の特例措置の条件
【対象となるマンションの要件】
- 築後20年以上が経過している10戸以上のマンション
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施
- 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保し、積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること等(※2)
(※2)地方公共団体の助言・指導を受けて適切に長期修繕計画の見直し等をした場合も対象
- 長寿命化工事の実施(令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に実施)
固定資産税減額の特例措置の内容
- マンションの各区分所有者に課される工事翌年度の固定資産税額(建物部分:100㎡分まで)を減額する。
- 減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で市町村の条例で定める。